十種神宝 中学国語の基礎・基本

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規則は、あなたを守るためにある……「ふとした出来心で」一生を棒にふらないために

 本年度に入ってからも、教員の不祥事が相次ぎます。

 公金の横領をはじめとする会計事務に関わるもの、
 わいせつ行為に関わるもの、
 部活動における体罰・暴言に関するもの、
 飲酒運転に関わるもの、
 速度違反等道路交通法違反に関わるもの
 ……
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 例えば、交通事故を起こしてしまった場合について考えてみましょう。

 当然警察のお世話になるわけですので、刑事事件として取り扱われ、禁固や罰金等刑事罰が下されます。

 刑事事件の罰金は被害者に支払われるわけではありませんから、当然被害者は損害賠償や慰謝料の支払いを求めます。
 これを民事事件と言います。

 そして、本人に悪気がなかったにせよ、やってしまったことに対し教育委員会は私たちにペナルティを科します。これが「処分」です。

 懲戒処分には「免職」「停職」「減給」「戒告」の四つの種類があります。

 免職はクビということです。当然退職金など支払われません
 停職はその期間職務に就かせない処分で、その期間分の給与は支払われません。
 減給は俸給の支給額を減らす処分です。

 停職と減給の怖いところは、退職金と連動していることです。
 退職金は、現在のところ、退職時の給与で計算されるようになっています。
 処分されると昇給が人より確実に遅れますから、退職時には積もり積もってハンパない金額になります。

 そして訓告は本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分です。
 これは経歴にキズがつきます。

 また、懲戒処分以外に指導上の措置として「訓諭」または「訓告」、「厳重注意」「口頭注意」があります。
 懲戒処分の「戒告」と措置の「訓諭「厳重注意」は義務違反のレベルが違うだけで、経歴にキズがつくことに変わりありません。

 これらの処分は、主に以下のものについて行われます。
  1. 業務処理不適正や勤務態度不良などの一般服務関係
  2. 横領、紛失等の公金公物取扱い関係
  3. 児童生徒に対するわいせつな行為等
  4. 住居不法侵入や傷害、器物損壊等の公務外非行関係
  5. 指導監督不適正や非行の隠蔽・黙認等の監督責任関係
 ルパン三世ではありませんから「悪いことなんかするつもりない」のは当たり前です。

 「するつもり」がなくても「悪い」ことに巻き込まれて処分を喰らうことだってあります。

 特に学期末に多いのが、①です。
 ここには「個人情報の盗難、紛失又は流失」の項目があり、
 「過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流失した職員」は「減給又は戒告」とあります。(県教委HPより)

 テスト成績等をUSBメモリに入れて持ち出し、それをなくしてしまうというケースです。
 最近はニュースになることが少なくなりましたが、ニュースになっていないだけで、全国でたくさんの先生方が「処分」を受けていると聞いています。

 それ以上に問題となっているのはスマホの取り扱いです。

 ついスマホで生徒の写真を撮ることはありませんか。
 生徒の連絡先が入ったままにしてありませんか。

 もしそういう危ない情報入りのスマホをなくしてしまったら「減給又は戒告」が待っているのです。

 また、授業中スマホをプロジェクタに接続して画像などを生徒に見せることはありませんか。

 間違ってヤバい画像を見せたら、権威失墜行為で一発アウトです。

 そんな時、あなたを守ってくれるのは、『学校運営計画』に載っている「服務規程」や「秘密情報の取り扱いマニュアル」(学校によって呼び方が違います。)です。
 規則を守ってさえいれば、万が一という場合にも「それを守っていたのだから」となります。

 勤務時間内にすべての仕事を終えることはとても難しいことです。(はっきり言って不可能です。)
 そして仕事を持ち帰る手続きは面倒くさいものです。

 しかしこの面倒くささがあなたを守ってくれるものなのです。
 自分の退職金と天秤にかけ、自分を守るために保険をかけておくことも大切だと思います。

 毎日の生活で、テストの処理や成績処理、通知票の処理など、危険がいっぱいです。
 いざという時に備え、決められた規則はきちんと守りましょう。



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